インプラントは医療費控除の対象? 医療費控除とは 申請のやり方|浜松市中央区の歯医者|浜松歯科

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インプラントは医療費控除の対象? 医療費控除とは 申請のやり方


大きな治療費がかかる、インプラント。

インプラントをご検討されるも、治療費の大きさでお悩みのかたも多いかと思います。


インプラントの治療費でお悩みのかたにおすすめしたいのが、「医療費控除」。

今回は、インプラントの治療費を軽減できる国の制度「医療費控除」のお話です。


■医療費控除とは


◎国による、税金(所得税)の還付制度です

医療費控除とは、国による、税金(所得税)の還付制度です。


インプラント治療を受けた(or受けるご予定がある)ご自身を含め、生計を共にするご家族の1年間の医療費の合計が10万円を超えた場合、医療費控除を適用できます(※)。


医療費控除を適用することで、払い過ぎた所得税が戻ってくる(還付される)のです。所得税の還付に加え、翌年の住民税も軽減されます。


(※)総所得額(年収から控除を差し引いた額)が200万円未満(年収310万円前後未満)のかたは、1年間の医療費の合計が総所得額の5%を超えた場合に医療費控除が適用されます。


■インプラントは医療費控除の対象?


◎インプラント治療のほとんどは医療費控除の対象ですが、対象外のケースも

インプラントは医療費控除の対象です。


しかし、見た目を美しくする目的(審美目的)のみのインプラントは、医療費控除の対象外になります。


■年金受給者・無職でもインプラントは医療費控除の対象になる?


◎確定申告をしていれば、年金受給者のかたのインプラントは医療費控除の対象です

確定申告をしていることが条件になりますが、年金受給者のかたのインプラントは医療費控除の対象です。


◎無職のかたのインプラントは医療費控除の対象外

無職のかたのインプラントは医療費控除の対象外です。


なお、


  • 不動産収入・株取引などで不労所得があり、確定申告をしている無職のかた

  • 生計を共にする配偶者や親族に所得がある場合は、その配偶者や親族の医療費控除としてインプラントの費用を合算して申請


することができます。


■医療費控除の申請のやり方 必要な書類


◎医療費控除の申請が必要です

医療費控除の適用を受けるには、医療費控除の申請が必要です。


自営業など、個人事業主のかたは毎年の確定申告の時期に、併せて、医療費控除を申請します。


お勤めのかた(給与所得者 いわゆるサラリーマンのかた)は確定申告をしないため、還付申告にて医療費控除を申請します。還付申告は、5年前の医療費までさかのぼって医療費控除を申請可能です。


◎医療費控除の申請に必要な書類

①医療費控除の申請書を入手し、医療費を記入する


医療費控除の申請では、まず、医療費控除の申請書を入手し、申請書に医療費を記入します。


医療費控除の申請書は以下のような方法で入手可能です。


  • 国税庁のHPからダウンロード&プリントアウトする

  • 税務署の窓口で医療費控除の申請書をもらう

  • (e-Taxの場合)入力フォームに必要事項を入力する


医療費通知書でも申請できます


けんぽなど、各種の健康保険組合が発行した「医療費通知書」があるかたは、医療費控除の申請書の代わりとして、医療費通知書で医療費控除を申請できます。


②12ケタのマイナンバー、および、身元確認証明書(運転免許証など)


マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナンバーカード1枚でOKです。


③源泉徴収票(給与所得者のかた、年金受給者のかたの場合)


◎必須ではないが、あると役立つ書類・領収書・レシートなど

④歯科医師の診断書


医療費控除の申請の際は、原則として、歯科医師の診断書の提出は不要です。原則として提出は不要ですが、税務署の判断によっては、インプラント治療の診断書の提出を求められるケースがあります。


⑤通院の際の領収書(診療費・お薬代など)・交通費のレシートなど 通院にかかった費用を確認できるもの


領収書・レシートの提出は不要です。提出は不要ですが、領収書・レシートを取っておくことで、医療費控除の申請書に正確な金額を記入するのに役立ちます。


なお、診療費(治療費)・お薬代のほか、以下のような、通院にかかった費用も医療費控除の対象になります。注意点としては、医療費控除の対象外の費用もありますので、併せて、ご参照ください。


医療費の対象に
なるもの

医療費の対象に
ならないもの

  • 診療費(治療費)
  • お薬代
  • 入院費
  • 検査費
  • 交通費
    (タクシー代は対象外)
    (ただし、医療機関までタクシー以外の交通機関がない場合は対象になるケースも)

など

  • 美容目的のみの治療
  • 健康増進のためのビタミン剤など
  • 駐車場代
  • 病院やクリニックにマイカーで行った際のガソリン代
  • タクシー代

など


■医療費控除の申請でいくら戻ってくる?


◎所得額によって還付&軽減される税金の金額が異なります

インプラント治療を受けた場合、医療費控除の申請でいくら税金が戻ってくるのか、還付額が気になるかたも多いかと思います。


還付額が気になるかたも多いかと思いますが、医療費控除は所得税の還付制度です(&住民税の軽減)。所得税の還付制度のため、そのかたの所得額によって還付&軽減される税金の金額が異なります。


所得額によって還付&軽減額が異なることから、一概に「いくら戻ってくる」と明言はできませんが、一例として、以下にインプラント治療を受けた場合の医療費控除の還付&軽減額の目安をご紹介します。


{1年間の総所得額(年収から控除を差し引いた金額)が250万円のかたがインプラント治療を受け、1年間に50万円の医療費がかかった場合}


  • 所得税の還付額=約4万円

  • 住民税の軽減額=約4万円


となり、合計で約8万円、医療費を軽減できます。


【現金・銀行振込・デンタルローンによるお支払い方法をご用意しています】


浜松歯科では、インプラントの治療費に


  • 現金

  • 銀行振込

  • デンタルローン


によるお支払い方法をご用意しています。


(※)デンタルローンは審査が必要です。


デンタルローンは月々のお支払いが7,000円~の60回払いも可能です。デンタルローンにすることで、一括払いのご負担を軽減できます。


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今回は、インプラントの治療費を軽減できる「医療費控除」の概容・申請のやり方をご説明させていただきました。


インプラントをお考えのかた・インプラント治療を受けたかたは、医療費控除を申請し、インプラントの治療費を含む1年間の医療費を軽減することで賢くインプラント治療費を軽減できます。


(※)医療費控除の詳しい申請方法については、国税庁のHPをご参照ください。


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